Q. 大田区で飲食店を開くとき、保健所へはいつ相談しますか?
A. 大田区の案内では、工事に着工する前に設計図などを持って大田区保健所の生活衛生課へ相談します。申請は窓口またはオンラインで行い、施工が終わったあとに保健所職員の確認検査を受けます。
大田区では、蒲田や大森の飲食店、田園調布や雪谷の住宅、羽田や糀谷の事業所まで内装工事に対応しています。
蒲田、大森、池上、田園調布、雪谷、久が原、六郷、羽田、糀谷、平和島など、大田区内の店舗、オフィス、住宅の内装工事を設計から施工まで担当します。
大田区は大森、田園調布、矢口、蒲田の4つの消防署が管轄し、池上や千鳥のように番地で管轄が分かれる町が多い区です。届出先は物件の町名と番地から確認し、着工前の工程表に入れます。
蒲田や大森、池上の飲食店とバーの新装・改装に対応します。大田区保健所には工事の着工前に設計図を持って相談し、適合確認の約1週間後に許可書が交付される流れに合わせて工程を組みます。
町工場や物流の事業所が多い大田区では、事務所や休憩室の改修、ショールームの新設にも対応します。電気容量や動線の条件を現地調査で確認します。
田園調布や雪谷、久が原の戸建て、蒲田や大森のマンションのリノベーションに対応します。築年数の経った建物は、構造と配管の状態を調べてから計画します。
蒲田・六郷・羽田・糀谷から大森・平和島・池上・馬込、田園調布・雪谷・久が原・下丸子まで、大田区内全域の内装工事に対応しています。
飲食店を開業するには、保健所の営業許可が必要です。大田区保健所の案内では、次の流れで進みます。
工事に着工する前に、設計図などを持って大田区保健所の生活衛生課へ相談します。
申請書類をそろえて、窓口またはオンラインで申請します。図面は2業種以上を申請する場合、業種の数だけ提出します。
施設の施工が終わったあと、保健所の職員が確認検査を行います。不適合があれば改善して再検査を受けます。
適合の確認から約1週間後に営業許可書が交付されます。郵送を希望する場合は、確認検査のときにレターパックプラスを渡します。
東京消防庁の案内では、店舗などの修繕、模様替え、間仕切り変更などの工事を行う場合は着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を、店舗などの出店や入居で建物やその一部の使用を始める場合は使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を、建物の住所を管轄する消防署へ届け出ます。届出が必要かどうかは建物の用途や工事の内容によって異なるため、管轄の消防署に確認します。大田区内は、町名によって次の4署が管轄しています。
| 大森消防署 | 池上1・2丁目、池上3丁目(12・13番の一部)、池上4丁目(25~28番、31・32番を除く)、池上5丁目(23・24・27・28番を除く)、大森北1~6丁目、大森中1~3丁目、大森西1~6丁目、大森西7丁目(7番の一部、8・9番を除く)、大森東1~5丁目、大森本町1・2丁目、大森南1丁目(4・5番の各一部、6~12番、17・18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)、大森南3~5丁目、北馬込1・2丁目、京浜島1~3丁目、山王1~4丁目、城南島1~7丁目、昭和島1・2丁目、中央1~8丁目、東海1~6丁目、仲池上2丁目(17~19番、29・30番)、中馬込1~3丁目、西馬込1・2丁目、東馬込1・2丁目、平和島1~6丁目、平和の森公園、南馬込1~6丁目 |
|---|---|
| 田園調布消防署 | 池上3丁目(12・13番の一部を除く)、池上4丁目(25~28番、31・32番)、池上6丁目、池上7丁目(24・27・28・30・31番を除く)、池上8丁目(20~27番を除く)、石川町1・2丁目、鵜の木1~3丁目、上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、北嶺町、久が原1~6丁目、千鳥1丁目(20~23番の各一部を除く)、千鳥2丁目(6番の一部、27・36・38~41番を除く)、千鳥3丁目(3・7番の各一部)、田園調布1~5丁目、田園調布本町、田園調布南、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17~19番、29・30番を除く)、西嶺町、東嶺町、東矢口1丁目(1~4番、8番、9・10番の各一部)、東雪谷1~5丁目、南久が原1・2丁目、南千束1~3丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町 |
| 矢口消防署 | 池上5丁目(23・24・27・28番)、池上7丁目(24・27・28・30・31番)、池上8丁目(20~27番)、下丸子1~4丁目、新蒲田1~3丁目、多摩川1・2丁目、千鳥1丁目(20~23番の各一部)、千鳥2丁目(5番、6番の一部、27番、36番、38~41番)、千鳥3丁目(1・2番、3・7番の各一部、4~6番、8~25番)、西蒲田1~8丁目、西六郷1~4丁目、東矢口1丁目(5~7番、9・10番の各一部、11~18番)、東矢口2・3丁目、矢口1~3丁目 |
| 蒲田消防署 | 大森西7丁目(7番の一部、8・9番)、大森南1丁目(4・5番の各一部、6~12番、17・18番の各一部を除く)、大森南2丁目(17番の一部、18・19番)、蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、北糀谷1・2丁目、仲六郷1~4丁目、西糀谷1~4丁目、萩中1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、羽田空港1~3丁目、東蒲田1・2丁目、東糀谷1~6丁目、東六郷1~3丁目、本羽田1~3丁目、南蒲田1~3丁目、南六郷1~3丁目 |
出典:大田区「新たに食品に関する営業を始めるには」、東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」、東京消防庁「各消防署一覧」(大田区)(2026年10月26日確認)。手続きの内容は変更される場合があります。計画の際は、各窓口の最新の案内をご確認ください。
大田区内の事例は準備中のため、東京都内で手がけた店舗や住宅の内装工事の事例を参考として掲載しています。
大田区内の物件の所在地、工事内容、ご希望の時期をフォームまたはLINEでお知らせください。
物件に伺い、寸法、電気・給排水・排気の設備、建物の工事ルールを確認します。
プランと工事項目ごとのお見積りをご提示します。変更や追加が必要な場合は、着手前に内容と金額をご説明します。
保健所や消防署への手続きの時期に合わせて工程を組み、竣工確認のうえお引き渡しします。
A. 大田区の案内では、工事に着工する前に設計図などを持って大田区保健所の生活衛生課へ相談します。申請は窓口またはオンラインで行い、施工が終わったあとに保健所職員の確認検査を受けます。
A. 適合の確認から約1週間後に交付されます。郵送を希望する場合は、確認検査のときにレターパックプラスを渡しておきます。
A. 蒲田、六郷、糀谷、羽田は蒲田消防署、大森や山王、馬込は大森消防署、田園調布や雪谷、久が原は田園調布消防署、下丸子や矢口、多摩川は矢口消防署の管轄です。池上や千鳥のように番地で分かれる町は、このページの一覧で確認します。
A. 大田区保健所の生活衛生課は、大森西一丁目の大森地域庁舎にあります。保健所の業務によって窓口の場所が異なるため、食品の相談は生活衛生課へ行きます。
A. 大田区内の事例は現在準備中です。世田谷区の住宅リノベーションや西麻布のバーなど、東京都内で手がけた事例をこのページに掲載しています。
A. 事務所や休憩室の改修、ショールームの新設にも対応しています。操業を続けながら工事する場合は、作業できる時間帯と動線を分ける方法を現地調査のうえでご提案します。
物件情報とご希望を確認し、現地調査や概算見積りの進め方をご案内します。