Q. 居抜き物件の内装工事も依頼できますか?
A. ご相談いただけます。現地調査で既存の内装と設備の状態を確認し、活かせる部分と工事が必要な部分を整理します。
飲食店、物販店、美容サロン、クリニックなど、東京都内の店舗の内装工事を設計から施工まで担当します。新規出店、改装、移転のいずれも、物件の条件と営業に必要な設備を確認しながら進めます。
それぞれの業種に必要な動線、設備、仕上げを整理し、お客様とスタッフの両方に使いやすい空間を設計・施工します。
厨房、給排水、排気などの設備と、客席の配置をあわせて計画します。
施術スペースと待合の配置、給排水、照明を整えます。
受付、待合、診察室の動線と間仕切りを計画します。
商品の見せ方や撮影など、用途に合わせた造作と照明を計画します。
銀座の美容サロン、西麻布のバー、青山のレンタルスタジオ、赤坂のクリニックなど、東京都内で手がけた店舗の事例です。
ご相談から引き渡しまで、担当スタッフが窓口となって進めます。
業種、開業の予定日、物件情報、予算の目安を伺います。
寸法、電気・給排水・排気の設備、建物の工事ルールを確認します。
業種に合わせたプランと、工事項目ごとのお見積りをご提示します。
保健所や消防署への手続きの時期を確認し、工程に反映します。
工程を共有しながら施工し、変更がある場合は事前に内容と金額をご説明します。
竣工確認のうえお引き渡しします。その後の調整やメンテナンスにも対応します。
店舗の内装工事は、保健所と消防署への手続きの時期に合わせて工程を組みます。東京都と東京消防庁が公表している内容は次のとおりです。
| 保健所 | 飲食店を開業するには、保健所の営業許可が必要です。東京都の案内では、申請書類を施設工事の完成予定日の10日くらい前に保健所へ提出します。特別区などの保健所は手続きの様式が異なるため、物件のある区の保健所に事前に確認します。 |
|---|---|
| 消防署 | 東京消防庁の案内では、店舗などの修繕、模様替え、間仕切り変更などの工事を行う場合は着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を、店舗などの出店や入居で建物やその一部の使用を始める場合は使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を、建物の住所を管轄する消防署へ届け出ます。届出が必要かどうかは建物の用途や工事の内容によって異なるため、管轄の消防署に確認します。 |
出典:東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」、東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」(2026年10月4日確認)。手続きの内容は変更される場合があります。計画の際は、各窓口の最新の案内をご確認ください。
A. ご相談いただけます。現地調査で既存の内装と設備の状態を確認し、活かせる部分と工事が必要な部分を整理します。
A. ご相談いただけます。契約の前に設備の容量や建物の工事ルールを確認しておくと、開業までの計画を立てやすくなります。
A. 保健所の営業許可と、消防署への届出が必要です。東京消防庁の案内では、工事は着手する日の7日前まで、使用開始は開始する日の7日前までに届け出ます。保健所の手続きは区によって異なるため、物件のある区の保健所に確認します。
A. 物件の状態、広さ、業種、設備の内容によって変わります。Space725では工事項目と条件を整理し、設計費・施工管理費を含めて項目ごとにお見積りをご提示します。
業種と物件の情報、開業のご予定をお知らせください。現地調査とお見積りの進め方をご案内します。